アスベスト訴訟の和解手続、及び建設アスベスト給付金制度について|烏城総合法律事務所
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アスベスト訴訟の和解手続、及び建設アスベスト給付金制度について

 過去一定期間の内にアスベスト作業等を行い、現在健康被害が生じた場合、国が定める和解手続きに基づいて賠償金の支払いを受け、あるいは法の定める給付金を受けることができます。



アスベスト訴訟和解手続って、どんな制度なの?

 大阪府南部の泉南地域において操業していた石綿(アスベスト)工場で働いていた元労働者やその遺族の方々などが、そこで石綿にさらされた結果、肺がんや中皮腫等の健康被害が生じたとして国を訴え、平成26年10月9日、最高裁において国の責任が認められました(大阪泉南アスベスト訴訟)。
 これを受けて、厚生労働省が、全国の元労働者や遺族の方々を救済すべく、同様の健康被害があるとして国を訴えた場合には、一定の要件を満たす限り、積極的に和解に応じて損害賠償金を支払う、という制度です。



どんな条件があれば損害賠償金を支払ってもらえるの?

 次の3点を満たした上で、訴訟を提起する必要があります。

  1. ア 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
  2. イ その結果、石綿による一定の健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)を被ったこと。
  3. ウ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
    不法行為の消滅時効期間は、損害と加害者を知った時から5年(2020年4月1日以降)となっています。知った時が2020年4月1日以前の場合は3年で消滅してしまいます。
    損害を知った時とは、おおむね、「病気が判明した時」「最も重い症状が発見された時」「死亡した時」などがそのタイミングになります。詳細は弁護士にお尋ね下さい。
    例えば、令和元年11月30日に中皮腫等で亡くなられた元労働者の損害賠償請求権は、そのご遺族としては令和4年11月30日までに行使しなければ、権利を主張できない場合があります。
    ※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても追加で請求できます


建設アスベスト給付金制度って、どんな制度なの?

 アスベストによる健康被害救済を目的として令和3年に成立した法律(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)に基づき、一定の期間、石綿作業等に従事して健康被害が生じた元労働者や遺族の方々が給付金を受けられる制度です。



どんな条件があれば給付金を支払ってもらえるの?

 次の3点を満たした上で、厚生労働省に申請する必要があります。

  1. ア 昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に、石綿の吹付作業にかかる建設業務
     もしくは、昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で行われた作業にかかる建設業務
    局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
  2. イ 石綿関連疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚など、石綿肺(管理2~4)、良性石綿胸水)にかかったこと。
  3. ウ 労働者、一人親方(個人事業主)、その家族等
    なおご遺族が請求する場合、請求権者の優先順位があります(配偶者が1位、子は2位等)のでお尋ね下さい。
    ※ 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(あるいは死亡日)から20年以内に手続をする必要があります。


いくら支払ってもらえるの?

① じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 550万円
② 管理2で合併症がある場合 700万円
③ 管理3で合併症がない場合 800万円
④ 管理3で合併症がある場合 950万円
⑤ 管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 1150万円
⑥ 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 1200万円
⑦ 石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 1300万円

※建設アスベスト給付金制度においては、従事期間や喫煙習慣等で減額になることがあります。
※既に賠償金を受け取っておられる場合は減額調整されます。



どんな資料を揃えればいいの?

 前記要件ア~ウ(一定期間内の石綿労働、発症、権利行使可能期間)を明らかにするためには、一定期間の内に石綿工場で働いていたことと、実際に石綿由来と目される疾病に罹患したこと、などの事情を資料で明らかにする必要があります。下記のような資料が有用と思われます。

  1. ○ 日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」
  2. ○ 都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」
  3. ○ 労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」
  4. ○ 医師の発行する「診断書」


弁護士費用はどれくらいかかるの?

着手金は0円です(事務雑費として1万1000円のみお支払い下さい。)。
無事に損害賠償金、給付金の支払いがなされた場合に、次の割合で成功報酬額を算定します。

  1. ▼ 国からの損害賠償金
    16.5%
  2. ▼ 建設アスベスト給付金
    11%(当該疾病の労災認定がある場合は5.5%)

※ご準備頂いた資料では要件合致と言えるか難しい事案においてはその旨ご案内し、通常事案に準じた取扱いとさせて頂くことがあります。



自分で手続はできないの?

ご自身で資料等を整えて手続を行うことは可能です。
弁護士に依頼するメリットとしては次の2点です。

  1. ① 要件に合致することを的確に示す資料収集に関与し、裁判所や申請先に対して要件に合致していることを適切に説明できるところ。
    特に和解金請求においては国家賠償請求訴訟を提起して医学的に賠償されるべき条件であることをきちんとアピールする必要があります。弁護士はまさにこうしたプレゼンテーションの専門家です。
  2. ② 勤務先に対する追加の賠償請求や労災申請等、ご依頼人にとってベストの付随手続について案内できるところ。
    勤務先が残っていれば、条件次第では勤務先への提訴・交渉等を行ってさらに適切な賠償を勝ち取るなど、国が予定している被害者救済以外の手続も案内できます。これは専門的判断等が必要であり、単なる申請代行以上の価値を提供します。
 アスベスト健康被害は、労災認定されているケースも多いですが、上記のような賠償金や給付金の手続はまた別途の手続が必要であり、放置していると、折角の制度が時効や資料の散逸等により使えなくなることがあります。
電話またはメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
相談をしても必ず依頼をしなければならないわけではありません。
どんな資料が足りないのか、いつまでに手続が必要なのか、整理をしてみてはいかがでしょうか。


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