ご相談について|烏城総合法律事務所
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※当事務所は、電話での法律相談をお受けしておりません。法律相談をご希望の場合は、必ず電話またはメールによる予約の上、当事務所にお越しください。
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ご相談について

法律相談は、30分あたり5,500円です。

(延長15分ごとに2,750円を申し受けます。)

効率よくお聞きするため、これまでの経緯についてあらかじめメモをお作り頂き、また関係がありそうな資料は全てご持参の上、ご相談においで下さい。
離婚事件についてはこちらのフォーマット(PDF)をご利用ください。
※私たちの経験からすると、およそ3分の2くらいのご相談は、30分程度あれば解決の方針を立ててご助言まですることが可能です。

弁護士に対する「ご相談」と「ご依頼(をお受けする)」事の違いについて
皆様から、ご質問を頂く内容として多くあるのが 「相談」というのは、どのような状態を指すのだろう・・・
「依頼」というのは、いつから,どのような状態を指すのだろう・・・
その際、費用はどうなるのだろう・・・
などのようなものです。

通常、滅多に弁護士と関わることはないわけですから、ご存じないのは当然とも言えます。
分かり易くお伝えするために、医師と患者の関係を例に取ってみます。 (たとえが、芳しくなかもしれませんが、ご理解を容易にするためにということでお許しください)

皆様が,何らか身体の異状を感じたとしましょう。
まずは、外来に行きますね。そして、受診します。皆様は、症状を詳しくドクターに伝えます。

ドクターはそれを聞きながら、医療の知識を総動員し、皆様の症状から原因を分析、どういう病気にかかっているか(あるいは病気にかかっていないか)を判断します。
結果、ドクターから「風邪ですね、お薬を出しましょう。体を温かくして美味しいものを食べて、処方する薬を飲んで寝てれば直ります。もし、気になることがあれば、また来てください。」ということだったとします。
皆様は、受診料と薬代金を払って風邪が治ればめでたし・・ですね。

次に、その結果が重大で、入院治療を必要とする判断の場合は、皆様は病院に入院の後、ドクターが症状改善のために「専属で」あらゆる処方をします。そして、症状改善に向け最善を尽くします。
この場合は、皆様は、受診料、薬代に加え、入院費や治療に関する諸々の費用を払います。

このように、「外来」が私たちでいう「相談」にあたり、これは「相談料」がその都度発生し、「入院治療」が「依頼」にあたり、弁護士費用が発生します。


弁護士は、「依頼(弁護士がご依頼を引き受け,代理人として活動すること)」を引き受けることで、皆様が抱えられている問題に対し「皆様の代理人」として、皆様の代わりに動き、あらゆる知識を総動員して問題解決のために全力を尽くします。医療と若干違うのは、弁護士へのご依頼となる場合、「着手金」が発生することです。
したがって、弁護士に対する「相談」と「依頼」は上記のようにはっきりとした違いがあります。まずはご相談いただき、その案件が「相談」レベルで済むのか「依頼」レベルを必要とするのかは、私たち法律の専門家である弁護士に判断をゆだねていただき、皆様とともに問題解決に向かって尽力できればと思います。
なお「依頼」レベルに移るためには概ね,①委任契約書の作成,②委任状の作成,③着手金請求書の発行,という手続を必要とします。従って着手金は,ある程度まとまった金額となりますが,予めご用意して法律事務所に来られる必要はありません。弁護士との協議により委任契約書の中で着手金を含む弁護士費用について合意できた後,請求書を発行し,お振り込みいただきますので,その点ご安心下さい。
「相談」の場合は、「相談料」が発生いたしますが、一人で悩む前にどうぞお気軽にご相談ください。
「依頼」の場合は、弁護士とのご契約が必要になります。
その場合、上記のような手続きが必要になりますので、ご了承ください。その後「着手金」が発生いたします。

烏城総合法律事務所にご相談頂ければ、「今、どういう状況なのか」「これから、何をすべきなのか」「今後、どうなるのか」
できるだけわかりやすくご説明し、解決のための最善の方法をご提案いたします。

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